『ウォータープルーフ』は言えないの?!薬機法の新ルール『UV耐水性』って何?
日焼け止めも最近は色々とこだわりのあるものも増えていますが、何より重要なのは、日焼け止め効果、そしてウォータープルーフ効果ではないでしょうか?
その「ウォータープルーフ」効果について、広告表示のルールが変わっていることをご存知ですか?
実は、今、日焼け止めの化粧品において、「ウォータープルーフ」という表示だけをすることはできません。
「水に塗れても落ちにくい」という効果を言いたい場合、「UV耐水性」表示が必要になりました!(2024年12月以降)
これまで、ウォータープルーフといっても、どのくらい水に強いのか、各社独自の調査によるものだったので、わかりにくかったんですよね。
そこで、統一した試験方法で、どのくらい落ちにくいかを表示することになったということ。
「UV耐水性」という表示で、☆の数で落ちにくさを示します。☆1つより2つの方が落ちにくいとなります。
もしウォータープルーフ効果のある日焼け止め化粧品を開発し販売しよう!という方は、この「UV耐水性」試験が必要なことをお忘れなく!
ちなみに、これは、日焼け止め商品の場合。
アイライナーやアイブロウ、マスからなどの落ちにくさは、これまで通り自社調査によるウォータープルーフ効果を表示できます。
逆にUV耐水性の☆は表示できませんので、ご注意を。