化粧品回収、容器が違反!
自然派コスメで
日本人美容家の女性が
パリからプロデュースされている
注目ブランド
SHIGETA
なんと、2020年10月に発売され一か月と経たずに、薬機法違反で商品回収です。
何が違反かというと、その容器形状。
注射器の”アンプル”の形、と認められてしまい、薬機法違反。
アンプル形状、ダメなんですよね。
化粧品でも、サプリメントでも。
それは、医薬品と間違ってしまうからなのです。
SHIGETAさん、
薬事、担当はいなかったのでしょうか。。
商品回収。
サイト上も削除され、美容サイトの記事にわずかに画像が残っています。
残念。
本当に残念です。
中身に何も問題ないのに、
きっとたくさんの想いのこもった
すてきな商品なのに、
クリスマス商戦の大切な1品だっただろうに。
薬事。
大切なんですよ。
長いキャリアのある美容家さんでも
どんなに美容業界で経験あっても、
”薬事”ってかなり別物。
専門家が必要なんだ。
と知ってもらいたい!!
化粧品プロデュースなど、されている方は
ぜひ一度お声かけくださいね~!
追記(2024/7/18)
「化粧品の容器形状について、アンプルがNGと薬機法のどこに書かれているのか?」とご質問をいただいたので、追記します。
薬機法の第57条第1項に「医薬品の容器又は被包は、その医薬品の使用方法を誤らせやすいものであってはならない」とあります。
そして、化粧品の取扱い、直接の容器等の記載事項、準用として、第62条では、「化粧品については、(中略)第57条までの規定を準用する。」とあります。
つまり、化粧品であっても、使用方法を誤らせやすいものであってはならないので、医薬品と誤認される恐れのある容器形状はNGと判断されるのではないでしょうか。