健康増進法とは

その名の通り、国民の健康を増進するための法律です。
健康的な生活習慣を送ることの重要性を国民は理解し、国は健康を増進するための知識の普及に努め、事業者は、健康を増進するための事業を推進することが求められています。

広告における健康増進法

第65条に広告表示について言及されています。

”第六十五条 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果(略)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

他の広告規制と同様に、虚偽・誇大広告が規制されています。
これは、実際には健康保持増進効果がないにも関わらず、その表示を信じた消費者が適切な診療機会を失うことを防止しています。

では、”健康保持増進効果”というのは、具体的にどんなことを指すのでしょう?

健康保持増進効果とは?

疾病の治療や予防
 例:”糖尿病・高血圧・動脈硬化の人に” ”がんが治る” ”虫歯にならない” ”アレルギー症状の緩和” ”花粉症に効果” ”インフルエンザの予防” ”便秘改善”など

身体組織機能の増進、増強
 例:”疲労回復” ”強壮” ”食欲増進” ”老化防止” ”免疫機能の向上” ”自然治癒力の増強” ”集中力を高める” ”脂肪燃焼を促進”

特定の保険用途
 例:”おなかの調子を整える” ”血圧が高めの方に” ”コレステロールの吸収を抑える” 食後の血中中性脂肪の上昇を抑える”

栄養成分の効果
 例:”カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です”

これらが、健康保持増進効果とされるものの具体例ですが、この表現がただちにNGというわけではなく、その表示内容が事実と著しく相違する場合や誤認される場合に規制されます。

その他の表現

その他に下記のような表現にも注意が必要です

人の身体を美化し、魅力を増し、容貌を変え、皮膚もしくは毛髪を健やかに保つことに資する
 例:”美肌・美白の効果” ”皮膚にうるおいを与えます” ”美しい理想の体型に”

暗示的、間接的な健康保持増進効果
 例:”ほね元気” ”延命〇〇” ”血液サラサラ”

など