健康食品・サプリメントの広告規制3つのポイント
関連法規は3つ!
健康食品・サプリメントは、実は野菜や加工食品などと同じ”食品”という分類に入ります。食品であるのに、その形状や効能表現などで、医薬品と間違わないようにするために、たくさんの法規制が関連します。
中でも、広告表現の部分に関わる重要な法規は3つ。
薬機法、景品表示法、健康増進法です。
健康食品・サプリメント広告における薬機法規制
健康食品・サプリメントは、薬機法の規制対象外です。直接には対象となっていません。
では、どうして薬機法が関わってくるのでしょう?
それは、「〇〇が治る」「〇〇を予防する」など、それを食べたり、飲んだりすることで、”くすり”のように病気や体の機能が改善すると広告に書くと薬機法違反となります。
ちょっと難しい表現ですが、”未承認医薬品の販売”ということになります。つまり、医薬品として承認を受けていない”くすり”を販売したということになるのです。たとえ、健康食品・サプリメントであっても、です。
ポイント1
”治る””予防する””改善する”など、”くすり”のような表現をしてはいけない。
健康食品・サプリメント広告における景表法規制
健康食品・サプリメントは、人々の健康・安全と直接かかわるため、景品表示法による取り締まりの多い分野です。
景品表示法では、事実であれば、違反ではないのが景品表示法。ただし、”事実”として、その内容を客観的に、合理的根拠をもって実証できることが必須です。
とはいえ、たとえ事実だとしても、薬機法に踏み込んだ”くすり”のような作用は表現できません。もし、表現したければ、”医薬品”として承認をとることです。
景品表示法においては、”合理的根拠”というのがポイントです。
例えば、”事実”として、”1ヶ月でー10kg痩せた”というお客様がいたとします。この事実を広告で使うと、その”健康食品・サプリメント”を摂れば、1ヶ月で10㎏痩せられるかのような誤認を消費者に与えます。一人の結果では合理的根拠として認められないのです。では10人いればよいのか、100人いればよいのか、それは、全体の中でその結果を出した人の占める割合、そして、一人一人のその他の条件によります。
しかし、そもそも、”健康食品・サプリメントを飲むだけで痩せる”というのは、認められないという状況ですので、ご注意を。
適度な運動と食事管理が必要であることを、はっきりと認識できるように表記することが重要です。
上記のような事案は、”優良誤認”が起こらないために規制されています。
もし、「広告の通りの効果が得られないなら、購入しなかったのに」といった消費者の不利益を防ぎます。
優良誤認は、景表法違反でも多く取り締まりがされており、様々な広告表現に適用されます。
景品表示法において、もう一点、気を付けたいのは、”有利誤認”です。
よくある、二重価格は注意ポイント。
”今だけ通常価格より〇%オフ!”は、その前に一定期間の販売実績がないと表示できないのが原則です。
また、”今だけ!”を長期間にわたり続けていると、それも違反となります。
ポイント2
商品・サービスの効果は、実証できるデータ・エビデンスを確認すること
健康食品・サプリメント広告における健康増進法規制
他の広告規制と同様に、虚偽・誇大広告が規制されています。
これは、実際には健康保持増進効果がないにも関わらず、その表示を信じた消費者が適切な診療機会を失うことを防止しています。
薬機法同様に、”くすり”のように身体機能を改善したり、病気が治癒したり、病気を予防したりするといったことは表現できません。簡単にいうと、病名や症状、身体や身体の一部を表現することとその変化を表現すると健康増進法違反となると考えられます。
ポイント3
病名・症状、身体や身体の一部の表現、またその変化の表現をしてはならない。