化粧品の広告規制3つのポイント
薬機法と景表法
化粧品(薬用化粧品含む)に関わる主な広告規制は、薬機法と景品表示法になります。
どちらも、”虚偽・誇大広告”を規制しています。
それぞれの規制のポイントをみてみましょう!
ポイント1:薬機法における化粧品広告①
薬機法における広告規制の解釈を明確にするために、”医薬品等適正広告基準”が定められています。さらに、化粧品(薬用化粧品含む)に特化した”化粧品等の適正広告ガイドライン”も業界自主基準として運用されています。
以下、”薬機法”は、”化粧品等の適正広告ガイドライン”での解釈を基準として進めます。
薬機法では、化粧品として広告できる効能表現は56項目と定められており、それを超えるまたは、それ以外の効能は表現できません。たとえ事実であっても、広告できるのはこの56項目のみなのです。
ポイント1
化粧品の広告で、効能効果として書いてよいのは、56項目の表現のみ。
【化粧品の効能の範囲:56項目】
効能 | 効能 |
---|---|
(1) 頭皮、毛髪を清浄にする。 (2) 香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 (3) 頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 (4) 毛髪にはり、こしを与える。 (5) 頭皮、毛髪にうるおいを与える。 (6) 頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 (7) 毛髪をしなやかにする。 (8) クシどおりをよくする。 (9) 毛髪のつやを保つ。 (10)毛髪につやを与える。 (11)フケ、カユミがとれる。 (12)フケ、カユミを抑える。 (13)毛髪の水分、油分を補い保つ。 (14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 (15)髪型を整え、保持する。 (16)毛髪の帯電を防止する。 (17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。 (18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。 (19)肌を整える。 (20)肌のキメを整える。 (21)皮膚をすこやかに保つ。 (22)肌荒れを防ぐ。 (23)肌をひきしめる。 (24)皮膚にうるおいを与える。 (25)皮膚の水分、油分を補い保つ。 (26)皮膚の柔軟性を保つ。 (27)皮膚を保護する。 (28)皮膚の乾燥を防ぐ。 | (29)肌を柔らげる。 (30)肌にはりを与える。 (31)肌にツヤを与える。 (32)肌を滑らかにする。 (33)ひげを剃りやすくする。 (34)ひげそり後の肌を整える。 (35)あせもを防ぐ(打粉)。 (36)日やけを防ぐ。 (37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。 (38)芳香を与える。 (39)爪を保護する。 (40)爪をすこやかに保つ。 (41)爪にうるおいを与える。 (42)口唇の荒れを防ぐ。 (43)口唇のキメを整える。 (44)口唇にうるおいを与える。 (45)口唇をすこやかにする。 (46)口唇を保護する。 口唇の乾燥を防ぐ。 (47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。 (48)口唇を滑らかにする。 (49)ムシ歯を防ぐ(※)。 (50)歯を白くする(※)。 (51)歯垢を除去する(※)。 (52)口中を浄化する(歯みがき類)。 (53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。 (54)歯のやにを取る(※)。 (55)歯石の沈着を防ぐ(※)。 (56)乾燥による小ジワを目立たなくする。 |
また、医薬部外品(薬用化粧品)についても、同様に薬機法の規制対象となります。
医薬部外品は、承認を得た効能表現についてのみ、表記可能。
言換えると、承認を得た効能表現を一部省略したり、異なる表現に変えたりしてはいけません。
ポイント2:薬機法における化粧品広告②
化粧品の”効能”に関する表現の規制は、上記の56項目ですが、それ以外にも様々な表現の規制があります。
それは、”化粧品等の適正広告ガイドライン”や行政からの”通知”などで示されています。
いくつか具体例をあげてみると、
・効能や安全性を保証するような表現の禁止:使用体験談や使用前後写真、”低刺激”等の安全性の表現など
・医薬関係者等の推薦の禁止:医師や看護師、薬剤師だけでなく、大学や研究機関、美容師なども含む
・効能や安全性についての最大級表現等の禁止:No.1、最高の、日本一など
など
他にも、細かい禁止事項がたくさんあり、書ききれませんが、こういった細かい規則は、”通知”などの形で年々変更されていきます。数年前と現在では、運用が変わっているものもあるので、最新の情報は、行政や専門家の窓口にお問合せください。
ポイント2
効能効果の表現だけでなく、広告表現に様々な規制があり、少しずつ変更されている。
薬機法では、決められた範囲内での広告表現を超えると、違反となります。
ポイント3:景品表示法における化粧品広告
景品表示法では、事実であれば、違反ではないのが景品表示法。ただし、”事実”として、その内容を客観的に、合理的根拠をもって実証できることが必須です。
とはいえ、化粧品においては、薬機法により効能表現が限られているので、たとえ事実でも、上記の56項目を超える効能表現は厳禁です。
景品表示法においては、この”合理的根拠”というのがポイント。
例えば、”使用感における顧客満足度”は、化粧品でも広告可能な表現ですが、この調査をしたときの人数や方法が、適正かどうかが重要です。具体的には、身内など利害関係者が人数に入っていないか、相当数のサンプルがとれているのか、都合の良い結果だけをまとめていないか、などといったことがあげられます。
上記のような事案は、”優良誤認”が起こらないために規制されています。
もし、「広告の通りの効果が得られないなら、購入しなかったのに」といった消費者の不利益を防ぎます。
優良誤認は、景表法違反でも多く取り締まりがされており、様々な広告表現に適用されます。
化粧品においても、”シミが消えた?!”など、薬機法違反(効能効果56項目の逸脱)であっても、実際には景品表示法違反で取り締まりが行われることが多々あります。
その場合、”シミが消えた”とする合理的根拠を求められます。シミが消えたという客観的な実証データなどを提出するのですが、それが認められないと”優良誤認”として景品表示法違反となります。シミが消えるという実際よりも著しく良い表現で、消費者を誤認させて購入に至らせることで、不利益を与えたということになります。
景品表示法において、もう一点、気を付けたいのは、”有利誤認”です。
よくある、二重価格は注意ポイント。
”今だけ通常価格より〇%オフ!”は、その前に一定期間の販売実績がないと表示できないのが原則です。
また、”今だけ!”を長期間にわたり続けていると、それも違反となります。
ポイント3
化粧品効能以外の広告表現では、その根拠をしっかりと確認する。