“コロナに有効”で歯科医4名逮捕
お医者さんでも、広告違反で逮捕されます。。
うがい液で、「新型コロナの消毒に有効」と書いて、通販していたそうです。
「医薬品ではなく、法律違反ではないと思った」
というコメントは、
”医薬品じゃないから、何言ってもいいと思った”っていうことでしょうか・・?
一時、うがい薬の転売は薬機法違反と大きく報道されていましたが、医薬品じゃないからいいというわけじゃない。
いや、売ったっていいのですが、コロナがどうとか、消毒とか書いちゃだめなんですよね。
お医者さんだって、”広告薬事”をしらない。
薬剤師さんだって知らない。
なんなら、法律家さんだって専門でないと知らないんです。
実は、”広告薬事”って、実務など社会経験で身につける方が多いので、医療系の国家資格も美容系の専門家もまったく関係ない。
けれど、美容・健康系の商材には必須ポイント。
どんなによい商品も
どんなに想いをこめた商品も
どんなに長く売ってきた商品も
広告に使った言葉ひとつで大きなダメージを受けてしまう。
そんなことが起きてしまうのが、広告薬事。
あなたの事業に、薬事の専門家はいますか?