“コロナに有効”で歯科医4名逮捕

お医者さんでも、広告違反で逮捕されます。。

うがい液で、「新型コロナの消毒に有効」と書いて、通販していたそうです。

「医薬品ではなく、法律違反ではないと思った」

というコメントは、

”医薬品じゃないから、何言ってもいいと思った”っていうことでしょうか・・?

一時、うがい薬の転売は薬機法違反と大きく報道されていましたが、医薬品じゃないからいいというわけじゃない。

いや、売ったっていいのですが、コロナがどうとか、消毒とか書いちゃだめなんですよね。

お医者さんだって、”広告薬事”をしらない。

薬剤師さんだって知らない。

なんなら、法律家さんだって専門でないと知らないんです。

実は、”広告薬事”って、実務など社会経験で身につける方が多いので、医療系の国家資格も美容系の専門家もまったく関係ない。

けれど、美容・健康系の商材には必須ポイント。

どんなによい商品も
どんなに想いをこめた商品も
どんなに長く売ってきた商品も

広告に使った言葉ひとつで大きなダメージを受けてしまう。

そんなことが起きてしまうのが、広告薬事。

あなたの事業に、薬事の専門家はいますか?

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